毎週日曜よる9時
今回は、「 食中毒による損害賠償請求 」 が出てきました。
これは、法律上の言葉を使いますと、「 不法行為に基づく損害賠償請求 」 ということになります。
食中毒、交通事故、医療過誤、製造物責任、殺人や傷害、詐欺的な商法など…
様々なものがこの不法行為に当たります。
不法行為について定めた有名な条文がありますのでご紹介させていただきます。
(法律家の方たちには、「 ナナマルキュー 」 と言えば通じる条文です。「 イチマルキュー 」 のようでちょっと面白いですね (笑)
【 民法709条 】 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
「 故意 」 というのは、簡単にいってしまえば 「 わざと 」 という言葉で置き換えて、しまって構いません。また、「 過失 」 というのは、「 うっかり、不注意 」 という風に置き換えてみましょう。
したがって、不法行為の責任というのは、わざと相手に危害を加えた場合だけでなく、うっかり不注意で腐った食べ物を出してしまったような場合にも、負うことになるのです。
また、旦那の浮気相手に対して慰謝料を請求する!なんて事案もよく耳にしますよね。これも、不法行為に基づく損害賠償請求なのです。
具体的な財産の損害だけでなく、精神的な損害に関しても請求をすることができるということです。
慰謝料のような場合、このような場合は損害額○○円といった合理的な基準というものは存在しません。実際の裁判においては、裁判官が独自の見解に基づいて、金額を確定するのではなく、同じようなケースで今までに争われた例があれば、それに従うことになります。
このように 「 不法行為に基づく損害賠償請求 」 は、様々な場面で使われるものなのです。
※ すべて2010年2月現在の情報です 協力:(株) 東京リーガルマインド