毎週日曜よる9時
まず、法律上 「 未成年者 」 とは、20歳未満の者 を言います。
未成年者が契約を行う場合には、親 (法定代理人) の同意が必要 です。
もし、親の同意を得ないで契約等を行った場合には、取り消すことができます。
例えば、18歳の少年が、親の同意を得ずに 「 車を売ります!」 と勝手に車を販売。
購入者は未成年かもしれないと疑いながらも、「 買います !! 」 と売買が成立したとしましょう。
このような場合、親が車の売買契約を取り消してもいいですし、契約をした未成年者本人が取消しをしても構いません。
ただし…、未成年者が単にプレゼントを貰うだけだったり、親からお小遣いをもらってその範囲内で買物をしてきたような場合には、取り消す事は出来ません。
この場合には、未成年者が損をすることは基本的にはありませんから、取り消す必要がないのです。
第5話の中で、『 成年擬制 (せいねんぎせい) 』 の話が出てきました。
成年擬制とは、未成年者であっても、婚姻をすれば成年者として扱われる制度 です。
【 婚姻適齢 】 日本では、男は18歳、女は16歳で結婚することができます。
したがって、入籍が済めば、親の同意なく契約を有効に締結することができるようになる のです!そして、たとえ3ヶ月で離婚したとしても、成年擬制の効果は継続します。要するに、離婚後、まだ未成年であっても、親の同意なしで契約をすることができる ことになります。
ただし、注意いただきたいのは、だからといって18歳の少年が入籍したら、お酒を飲める、タバコが吸えるようになるわけでは…… 当然ながらありません。
選挙権も20歳にならなければ与えられません。
※ すべて2010年2月現在の情報です 協力:(株) 東京リーガルマインド