毎週日曜よる9時
本編の中で、たびたび出てくる 「 弁護士法72条 」 ってどのようなルールなのでしょうか?
実際の条文はこのようになっています ↓↓
【 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止 】
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
要するに……
法律に定めのある場合を除き、弁護士以外の者が、報酬を貰うことを目的に、示談交渉などの法律事務を行うことを禁止している法律なのです。
これに違反すれば、「 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金 」 といった刑事罰が課せられることになってしまいます。
検備沢先生が 「 非弁行為で訴えるわよ!」 という台詞が今までのお話の中でもありました。ここでいう 「 非弁行為 (非弁活動) 」 とは、弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で、弁護士業務を行うことをいいます。
本編では、「 不動産屋が賃借り人を追い出したり、家賃を取り立てたりする行為は、法律の定めなく弁護士以外の者が報酬を得ることを目的に行った示談交渉に当たり、弁護士法違反にあたる判例がある 」 と田村が調べてきましたね。
不動産屋はあくまで大家さん本人ではありませんから、大家さんの代理人として家賃の取り立て等を行うことは、弁護士法72条に違反する場合があるということなのです。
※ すべて2010年2月現在の情報です 協力:(株) 東京リーガルマインド