毎週日曜よる9時
皆様が生活している中で、
「 無断駐車したら、罰金100万円 」 「 壁に落書きしたら、罰金10万円 」
という看板を目にする事があると思いますが、
「 ちょっと罰金の額が高いのでは !? 」 と感じた事はありませんか?
では、このような看板を立てることは果たして意味があるのでしょうか……?
答えは、無意味 です。
看板を立てたからといって、当然にその額を取れることにはならない のです。
要するに、無断駐車したとしてもそのまま罰金100万円を払う必要はない ということです。
ただし、当然ながらタダというわけにはいきませんので、相当額 (1日程度であれば、2,000円 〜 5,000円程度でしょう。) を払う ことにはなります。
さて、今回の件を少し法的に考えていきますと、
これも一種の契約 (お互いの意思の合致で成立するもの) と考えることができないのかという問題が出てきます。
「 無断駐車は、○○円ですよ 」 と一方当事者が示し、それに対し 「 はい、分かりました 」 ということで、無断駐車をしていると考えることができないのか… ということです。
どうでしょうか…?
お互いが納得の上、取り決められた罰金額であれば契約として考えてよいのですが、やはり看板を立てているだけですから、被害者の一方的な宣言にすぎません。
というわけで、契約とはいえず、看板はあまり意味のないものになってしまうのですね。
これを読んで、無断駐車や落書きをしても、大して罰金は払わなくていいのかぁ… と感じた方がいらっしゃるかもしれませんが、もちろんそんなことをしては駄目ですよ !! (場合によっては刑事罰を科せられる場合もあります!)
※ すべて2010年1月現在の情報です 協力:(株) 東京リーガルマインド