毎週日曜よる9時
ドラマの中で出てきたように、連帯保証契約の名義人の署名が他人によって偽造された場合、その犯人はどのような罪に問われることになるのでしょうか?
この場合は、刑法159条 により 「 有印私文書偽造罪 」 が該当することになります。
「 有印私文書偽造罪 」 とは、他人の印章・署名を使って、または偽造した他人の印章・署名を使って、偽造することをいいます。
公文書の偽造に比べ、私文書に対する公共の信用も低いため、低い法定刑が定められています。具体的には、3月以上5年以下の懲役刑です。
さて、ここで一つ興味深い、判例をご紹介いたしましょう。
事案 私立大学の入学試験で、いわゆる替え玉受験を行うために解答用紙の氏名欄に、実際には受験していない者の氏名を記入し、他人名義の答案を作成し、試験監督者に提出して行使した。
具体的に言うと、学力に自信のないAくんが、「 僕の学力じゃ、合格できないと思う。Bくん、かわりに受験してくれないか?」 と友人のBくんに頼み、Bくんが 「 しょうがないな。君の名前で受験してくるよ。」 とAくんの代わりに試験を受けたという事。
この場合、本件入学試験の答案は、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないのですが、それが採点されてその結果が志願者の学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われるものであるから、「 事実証明に関する文書 」 にあたるとして、裁判所は、有印私文書偽造罪の適用を認めています。
替え玉受験も有印私文書偽造罪になりますので、注意しましょう !!
※ すべて2010年1月現在の情報です 協力:(株) 東京リーガルマインド