警察あれこれマメ知識

捜査1課を舞台にした刑事ドラマはよくあるけど「捜査3課ってどんなところ?」などなど、身近な存在の警察だけど、知らないことって意外に多いのでは? ということで、警察に関するあれこれを、豆知識的に紹介するコーナーがこちら。

拳銃の取り扱いについて(2013.6.10)

第9話の中、捜査3課チームが犯人逮捕へ向かう際に猪野係長から「拳銃の使用許可が出た」というセリフがありました。この拳銃の使用、所持に関しては法律や規範など細かな取り決めがされています。まず、「警察法」の第67条には拳銃の所持を認める旨が明記されています。

警察法 第67条
警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。

ただし、勤務中に拳銃を常に所持しているのは、警察官の中でも制服を着たいわゆるお巡りさんだけで、ハギさんら捜査3課の刑事はもちろん、殺人や強盗など凶悪犯罪を担当する捜査1課の刑事たちも、通常の捜査では拳銃を所持しません。交番勤務の警察官は、犯罪抑止や警備上の理由により常時、拳銃を所持しますが、刑事の場合、通常の捜査活動において拳銃を使用する状況は考えにくいので、普段は所持しません。被疑者が拳銃などの武器を所持している場合など、捜査上、危険が伴う状況が予測できる場合のみ、上官の判断により拳銃所持の許可が出るそうです。
なお、拳銃の使用と取り扱いに関して「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」に細かく明文化されています。ちなみに、その第一条には、

この規則は、警察官及び皇宮護衛官がけん銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。

とあります。その規範は、第一章「総則」、第二章「使用等」、第三章「携帯等」、第四章「訓練」、第五章「保管」、第六章「けん銃等の手入れ及び検査」と全六章からなり、

第二章 使用等
(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)
第四条  警察官は、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合においては、あらかじめけん銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定によりけん銃を取り出しておく場合には、けん銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。
(けん銃を撃つ場合の予告)
第六条  けん銃を撃とうとするときは、けん銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

第三章 携帯等
(けん銃の携帯)
第十一条  警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、けん銃を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

などなど、事細かに明文化されているので、興味のある方はインターネットで検索するなど、調べてみてください。インターネット検索の場合、「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」で検索すればヒットするはずです。

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