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生島ヒロシのおはよう定食・おはよう一直線


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いきいき老活塾


2014年09月11日(木)放送分

「老後も働く・パート2」
「いきいき老活塾」今朝のテーマは、「老後も働く・パート2」
政府の年金記録回復委員会の委員を務めた特定社会保険労務士の稲毛由佳さんにお話を伺いました。


60歳を超えても、いろいろな形で仕事をやって、ノウハウを持っている人というのは、月額かなりの収入があったりします。
そうなると年金が減らされてしまうのですが・・・。

高齢者をパートやアルバイトで雇う企業が増えている。
「年金を減らされたくないのだけれども、やっぱり少し働きたい」という人にとっては、いいし、逆に「忙しいときだけ来て欲しい」という企業のニーズにも合っている。

あと、老後も働く場合、「健康保険」のことも考えなければなりません。

会社を定年退職した場合は、2つの選択肢がある。
一つは、国民健康保険の加入者になること。もう一つが、在職中の健康保険に引き続き加入する「任意継続被保険者」になること。
選択のポイントは、ずばり保険料の金額です。国民健康保険料は前年収入で決まり、市区町村によって違います。最高額はおよそ80万円。一方、健康保険の任意継続は退職時点の給料で決まって、最高額はおよそ40万円。定年退職の場合は、給料が高いので、任意継続被保険者の方が保険料が安くなるケースが多いですが、きちんと比較することが大切。

そして、お子さんが会社員の場合、もう一つの選択肢があります。この場合は、健康保険料の負担がなくなります。
これは、子供が会社員の場合は、子供が加入している健康保険の被扶養者になるという選択肢が増えます。
子供の健康保険の被扶養者になるには、子供と生計が一緒ならば、住居は別でも大丈夫です。
なお、60歳以上の被扶養者は、年収180万円未満となり、年収130万円の壁が低くなります。

ただ、別居の場合は、子供と生計が一緒であることを客観的に証明しなければならないので、注意が必要です。手続きの際に、例えば、定期的に仕送りをしている通帳のコピーや現金書留の控が必要となります。
また、原則として、本人の収入よりも仕送り額(援助額)の方が多い状態でなければなりません。

また、定年後に夫婦でアルバイトやパートをする時には、別の方法があります。

アルバイト先で夫が健康保険に加入、あるいは妻がパート先で健康保険加入者になることもありえます。
パートやアルバイトでも、正社員の労働日数と週の所定労働時間の4分の3以上働く人は、健康保険に加入することになっているからです。
例えば・・・
正社員が週休2日、週40時間制だとすれば、週4日以上、かつ、週30時間以上働くと、健康保険加入者になる。
もし、妻が健康保険加入者となり、夫が健康保険の対象外になった場合、夫が妻の健康保険の被扶養者になることができる。


とのことでした。
ぜひ、老後のことを考えてみましょう!!