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生島ヒロシのおはよう定食・おはよう一直線


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いきいき老活塾


2014年08月07日(木)放送分

「子どもの帰省時に相続について話そう!」
「いきいき老活塾」今朝のテーマは、「子どもの帰省時に相続について話そう!」
相続コンサルタントの毛利豪さんにお話を伺いました。    

相続をめぐるトラブルが起きないためには、家族でしっかり話し合っておくことが大切です。話し合いのいい機会となるのが、「子どもが帰省した時」ですが、


まず、話し合いをするために必要なことは何でしょうか?

「財産を確かめる」
財産がどこにどのくらいあるか把握する。
●「相続財産となるもの」とは・・・
1.「土地と建物」
2.「現金、預貯金」
3.「有価証券」
→株式や公債、社債、投資信託・貸付信託などの受益証券。
4.「その他の財産」
→家具や自動車、書画や骨董品など。
5.「債務と貸付金」
→債務は、住宅ローンやカードローンといった金融機関からの借入金など。貸付金は、他人に貸しているお金。
●この5つの分類に従って、財産を財産目録に書き出す。


生命保険の死亡保険金はどうでしょうか?

亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産(=みなし財産)となるので、死亡保険金も金額や受取人など書き出しておきましょう。


財産を確認した次にすることは何でしょうか?

「誰にどのくらいあげるか決める」
●法律で決められた法定相続人が「誰か」を調べる。
→相続人の数が変われば、財産の割合も変わる。
→ちなみに、配偶者は相続で最強の立場。
●先妻や愛人の子どもも相続人となる。
→ちなみに、去年のことですが、愛人の子ども(=婚外子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(=嫡出子)の半分とする規定が削除され、婚外子と嫡出子の相続分は原則同じになりました。
※なお、先妻や愛人は、相続人になれません。


そして、「遺言書」を作成となるわけですね?

「遺言書は『愛する家族へのラブレター』」
→自分の意思を伝えることで、家族は安心して従うことができる。残された家族にとって相続の手間をかなり省くこともできる。なお、遺言書は、何度でも書き直すことができる。だからこそ、遺言書は書いておいて損はない。


今朝、お話頂いたことは、大和書房から出ている毛利さんが監修した私の本、「この1冊で相続のことがまるごとわかる本」で詳しく紹介しています。ぜひご一読ください。


皆さんも、子どもの帰省時に「相続」のことについて話し合ってはいかがでしょうか。