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2014年08月07日(木)放送分 「子どもの帰省時に相続について話そう!」
「いきいき老活塾」今朝のテーマは、「子どもの帰省時に相続について話そう!」相続コンサルタントの毛利豪さんにお話を伺いました。 相続をめぐるトラブルが起きないためには、家族でしっかり話し合っておくことが大切です。話し合いのいい機会となるのが、「子どもが帰省した時」ですが、 まず、話し合いをするために必要なことは何でしょうか? 「財産を確かめる」 財産がどこにどのくらいあるか把握する。 ●「相続財産となるもの」とは・・・ 1.「土地と建物」 2.「現金、預貯金」 3.「有価証券」 →株式や公債、社債、投資信託・貸付信託などの受益証券。 4.「その他の財産」 →家具や自動車、書画や骨董品など。 5.「債務と貸付金」 →債務は、住宅ローンやカードローンといった金融機関からの借入金など。貸付金は、他人に貸しているお金。 ●この5つの分類に従って、財産を財産目録に書き出す。 生命保険の死亡保険金はどうでしょうか? 亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産(=みなし財産)となるので、死亡保険金も金額や受取人など書き出しておきましょう。 財産を確認した次にすることは何でしょうか? 「誰にどのくらいあげるか決める」 ●法律で決められた法定相続人が「誰か」を調べる。 →相続人の数が変われば、財産の割合も変わる。 →ちなみに、配偶者は相続で最強の立場。 ●先妻や愛人の子どもも相続人となる。 →ちなみに、去年のことですが、愛人の子ども(=婚外子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(=嫡出子)の半分とする規定が削除され、婚外子と嫡出子の相続分は原則同じになりました。 ※なお、先妻や愛人は、相続人になれません。 そして、「遺言書」を作成となるわけですね? 「遺言書は『愛する家族へのラブレター』」 →自分の意思を伝えることで、家族は安心して従うことができる。残された家族にとって相続の手間をかなり省くこともできる。なお、遺言書は、何度でも書き直すことができる。だからこそ、遺言書は書いておいて損はない。 今朝、お話頂いたことは、大和書房から出ている毛利さんが監修した私の本、「この1冊で相続のことがまるごとわかる本」で詳しく紹介しています。ぜひご一読ください。 皆さんも、子どもの帰省時に「相続」のことについて話し合ってはいかがでしょうか。 |
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