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2005年12月10日放送
質問1 日本酒の表示によく書いてある醸造アルコールとはどういうものなのか教えてください。
答え
答え1 醸造アルコールとは、日本酒で副原料として用いられている無味無臭のアルコールです。日本酒で醸造アルコールを用いるのは、伝統的な酒造りの方法のひとつで、もろみに醸造アルコールを適量添加することで、香りが高く、スッキリした味わいを生み出します。また日本酒の香味を劣化させる乳酸菌の増殖を防止するという効果もあります。米や芋、とうもろこしなどのでんぷん質を含む物や、サトウキビや甜菜からできる糖蜜のような糖質を含む物を原料としています。発酵させ、醸造し、その後、何度も蒸留を繰り返して不純物を取り除き、限りなく純粋で、原料の酒類の影響は少なくなっています。
純米酒には副原料として用いられていませんが、吟醸酒や本醸造酒にも利用されており、この場合は使用できる醸造アルコールの量は白米の重量の10%以下という制限があります。最近では第3のビールと言われるその他雑酒に、切れ味を生かすために用いられているものもあります。醸造アルコールはお酒の原料として製造されていますので、これ自体が製品として市販されてはいません。そのまま飲んでおいしいものではないと思います。
答え
質問2 ペットボトル入りの牛乳は何故ないのでしょうか?
答え
答え2 一部の乳飲料などにはペットボトルが利用されていますが、牛乳には法律で利用が認められていません。牛乳や乳製品は、まだ十分な機能が発達していない赤ちゃんや、体の丈夫ではないお年よりが利用されることが多いので、清涼飲料と違って厳しい衛生基準が必要、ということから、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」という法律で製造方法や表示などいろいろきめ細かく定められています。容器についても、従来は缶、合成樹脂加工紙、透明のガラス瓶、など限定されていました。法律ができたのは1952年ですから当時はまだペットボトルが存在しなかったので、利用してよい容器として検討されなかった、ということもあるでしょうね。
厳密な規則、と言う例から言うと、牛乳、乳飲料などは、規定された容器を使う場合でも、例えば非常に寒い地方ではガラス瓶が凍って割れる可能性があるから、地域の状況に適した容器を使う場合は都道府県知事の承認を受けること、などという決まりもあるのですよ。
2002年12月に「ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料」にはペットボトルを使うことができるようになりました。通常ペット容器入り飲料は常温で日持ちがする製品が多いのにくらべ、乳飲料は低温流通、保存する必要があるので、その取り扱いの徹底が重要ですし、リサイクルの課題やコストの面からもまだペット容器の乳飲料は余り普及していないようです。
答え
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