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死刑か無罪か。12月10日鹿児島地方裁判所で、死刑求刑事件に対して、裁判員制度のもとで初めて無罪判決が言い渡された。 「疑わしきは被告人の利益に」という大原則が明確に示され、画期的な判決との評価がある一方、裁判員たちは被害者遺族への「申し訳ない」という気持ちを表明し、その心の葛藤を垣間見せた。 裁判員制度と死刑について改めて考える。