2003年8月13日(水)放送
【ヤミ金の見分け方は?】

  • ヤミ金が話題になっていますが、どういう業者をヤミ金というのか。見分け方はあるのか?


  • お金を貸す時の上限金利は「29・2%」と貸金業規制法で決まっています。これを越えて貸す業者が「ヤミ金」と呼ばれます。


  • こうした業者を取り締まるために、この8月1日から、
    ?「無登録業者および違法業者には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」という重い刑罰が定められました。
    ?また、「べらぼうな高金利で借りたお金は、利息を返さなくてもいい」ということも明示されました。


  • ただ、問題なのは、ヤミ金のほかにも、ヤミ金に困っている人を助けるようなふりをして、さらにお金を巻き上げる悪徳業者もたくさんいること…


  • まず、「紹介屋」。手口は…
    厳しい条件も付けずに、すぐに、ある程度までお金を貸しますと広告し、訪ねてきた人に、「申し訳ございませんが、審査の結果、当店ではお貸しできません」と断わります。
    客が、「話しが違う」と言うと、「我が社よりも、もっと審査基準の緩い業者がいますので、ご紹介します」などと、いかにも同情して協力しましょうといった態度で巧みに甘い言葉を吐き、紹介料をピンハネします。
    最初から紹介料を取るのが目的なので、そのぶん借金が増えることになります。


  • 「整理屋」というのもいます。
    「借金を一本化して、低利融資にします」と広告して、複数の業者から借金している多重債務者を呼び込み、借金の整理をするふりをしてお金を巻き上げる。
    しかも特定の弁護士と提携していて、「ずいぶん、ひどい目にあっていますね。私の知り合いの弁護士を紹介しますから、その法律事務所で相談してください」などと言い、地獄に仏とその弁護士に相談すると、高額な弁護士報酬を巻き上げられたりする。


  • この他、多重債務で困っている人を利用して、ひと儲けを企む「買い取り屋」にもご用心。
    債務者にショッピング枠が残っているクレジットカードで、パソコンやビデオカメラ、デジタルテレビなど売れ筋商品を買わせて、買ったばかりの商品を半値ほどで買い取ります。
    買い取られた商品は、さらに売却され、結局、儲かるのは「買い取り屋」ばかり。
    これで問題なのは、クレジット契約で買った商品の所有権は、支払いが完了するまでは信販会社にあるということ。つまり、他人の所有物を勝手に処分したわけで、横領罪ということになって、自己破産を申し立てても免責が認められない可能性があります。


  • では、多重債務に陥ってしまったら、とうすればいいのでしょうか?
    おかしいなと思ったら、各都道府県にある消費者センターなどに問い合わせてみるのがいいでしょう。