2002年2月13日(水)放送
【確定申告〜医療控除】

※年間で、10万円以上の医療費がかかったら、領収書等を揃えて確定申告すると、払い過ぎの税金が戻ってくる。
※医療費控除の対象となるのは、入院や通院など医者に診てもらった時ばかりではない。
※薬局で買った風邪薬や、出産の診療費用、入院費用、歯の治療代、医者の処方に基づくものなら、マッサージやはり、おきゅうなども対象になる。

※また、赤ちゃんの紙おむつは対象外だが、寝たきりのおじいちゃんの紙おむつは対象となる。歯の矯正は、大人の歯の矯正は美容整形と見なされるので対象外だが、子どもの歯の矯正費用は正常な発育なものと見なされて対象となる。

※最近は、一定基準を満たせば控除対象となる、フィットネスクラブやクアハウスなども出てきているので要チェック。

※申告する時は、医療費は、家族全員で合算できるので、できるだけまとめること。それぞれで請求すると、10万円を差し引くので戻りが減る。

※また、一番稼ぎの多い人が請求するのもポイント。たとえば、家族で年間50万円かったとすると、10万円を差し引いた40万円が還付の対象となる。
※この場合、所得税率10%の人が請求すると4万円しか戻らないが、税率20%の人なら8万円、30%の人なら12万円。

※さらに、医療費控除は、5年前まで遡って請求できる。従って、今まで確定申告はしたことがないけれど、数年前にかなり医療費を使って、その領収書も取ってあるという人は、申告を!

※税金については、国税庁タックスアンサーで、音声案内やFAXサービスを行っている。最寄りの税務署に電話して、あらかじめ電話番号を聞いておくと便利。