| 1. |
広く内外の放送事業者及び関係者と緊密な連携を保ち、放送内容の充実に努めて相互理解を図る。 |
| 2. |
放送番組は、報道、教養、教育、娯楽、スポーツ、広告の分野にわたるとともに、メディアの特性と放送時間を考慮して、放送番組相互の間の調和を図る。 |
| 3. |
放送番組は、人種・性別・年齢・職業・信条などによって取り扱いを差別しない。 |
| 4. |
放送番組審議会の意見を尊重し、放送番組の適正を図る。 |
| 5. |
常に世論と聴取者の要望を把握し、これを放送番組に反映させる。 |
| 6. |
広告主の意図を理解し、広告の媒体としての効果をあげることに努める。 |
| 7. |
政治、経済、その他社会上の諸問題に対しては、公正な立場を守り、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。 |
| 8. |
良識・良俗・社会通念に反する放送は行わない。 |
| 9. |
報道番組は、あらゆる干渉を排し、事実を客観的かつ正確、公平に取り扱うとともに、メディアの特性を生かして機動性と速報性の発揮に努める。
ニュースと意見は、区別して取り扱う。 |
| 10. |
教養番組は、聴取者の教養を高め、知識を豊富にし、社会問題の判断と実生活に役立つ、良い資料となるように努める。 |
| 11. |
教育番組の放送に当たっては、聴取者にとって内容が有益適切で時宜を得たものであり、できるだけ多くの国民が番組に納得するよう努める。 |
| 12. |
スポーツおよび娯楽番組は、聴取者に健全な楽しみを提供して、生活内容を豊かにするとともに、それらの育成に努める。 |
| 13. |
児童向け番組は、児童の健全な常識と豊かな情操を養うことに努め、悪い影響を及ぼすおそれのあるものは取り扱わない。 |
| 14. |
広告は、真実を伝え、関係法令に従い、聴取者に対して責任を負いうるものとする。 |
| 15. |
放送が事実と相違することが明らかになったときは、すみやかに訂正または取り消しを行う。 |
| 16. |
この基準に定めるもののほか、細目については、日本民間放送連盟放送基準を準用する。 |