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TBSラジオ&コミュニケーションズ [会社案内]
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TBSラジオ&コミュニケーションズ放送基準

平成13年10月1日制定

TBSラジオ&コミュニケーションズは、放送の社会的責任を認識し、メディアの特性を十分に活用して、文化の普及と向上に努め、平和で民主的な社会の実現と、公共の福祉に貢献することを使命とする。
TBSラジオ&コミュニケーションズは、電波が国民のものであるという原則にもとづき、基本的人権と世論を尊重して、公正な立場を守り、自律を確保することによって、表現の自由を貫き、広告、宣伝の社会的効用を高め、生活者・消費者たる国民の期待と信頼にこたえる。
このため、TBSラジオ&コミュニケーションズは、放送番組を次の基準によって編成する。

1. 広く内外の放送事業者及び関係者と緊密な連携を保ち、放送内容の充実に努めて相互理解を図る。
2. 放送番組は、報道、教養、教育、娯楽、スポーツ、広告の分野にわたるとともに、メディアの特性と放送時間を考慮して、放送番組相互の間の調和を図る。
3. 放送番組は、人種・性別・年齢・職業・信条などによって取り扱いを差別しない。
4. 放送番組審議会の意見を尊重し、放送番組の適正を図る。
5. 常に世論と聴取者の要望を把握し、これを放送番組に反映させる。
6. 広告主の意図を理解し、広告の媒体としての効果をあげることに努める。
7. 政治、経済、その他社会上の諸問題に対しては、公正な立場を守り、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。
8. 良識・良俗・社会通念に反する放送は行わない。
9. 報道番組は、あらゆる干渉を排し、事実を客観的かつ正確、公平に取り扱うとともに、メディアの特性を生かして機動性と速報性の発揮に努める。
ニュースと意見は、区別して取り扱う。
10. 教養番組は、聴取者の教養を高め、知識を豊富にし、社会問題の判断と実生活に役立つ、良い資料となるように努める。
11. 教育番組の放送に当たっては、聴取者にとって内容が有益適切で時宜を得たものであり、できるだけ多くの国民が番組に納得するよう努める。
12. スポーツおよび娯楽番組は、聴取者に健全な楽しみを提供して、生活内容を豊かにするとともに、それらの育成に努める。
13. 児童向け番組は、児童の健全な常識と豊かな情操を養うことに努め、悪い影響を及ぼすおそれのあるものは取り扱わない。
14. 広告は、真実を伝え、関係法令に従い、聴取者に対して責任を負いうるものとする。
15. 放送が事実と相違することが明らかになったときは、すみやかに訂正または取り消しを行う。
16. この基準に定めるもののほか、細目については、日本民間放送連盟放送基準を準用する。





TBSラジオ&コミュニケーションズ国民保護業務計画

平成19年3月27日制定

1.計画の目的
 この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)および「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、ならびに国民の保護に関する基本指針に基づき、武力攻撃事態および武力攻撃予測事態(以下、武力攻撃事態等)において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。
 あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。

2.基本的考え方
 TBSラジオ&コミュニケーションズは指定公共機関として、武力攻撃による市民の生命、身体、財産への被害を最小限にとどめるため、この計画に則り、国民保護法の定める警報およびその解除(以下、警報等)、避難の指示およびその解除(以下、避難の指示等)ならびに緊急通報を速やかに放送する。
 またTBSラジオ&コミュニケーションズは報道機関として、直面する事態のいかんにかかわらず、常に政府および関係機関に対して最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材報道に最善の努力を尽くす。またいかなる事態においても、市民の基本的人権および知る権利を守り、自由で自律的な取材報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を達成する。

3.国民保護措置の内容および実施方法
(1)警報等、避難の指示等、緊急通報の放送
   警報等の内容および緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。避難の指示等の内容は、これを正確、簡潔かつ速やかに放送する。
 これらの放送の実施にあたっては、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような形式と方法を、市民の立場に立った自律的、自主的な判断により決定する。その際、可能な限り外国人、高齢者、障害者等に配慮するよう努める。
(2)自社施設等の被災への対応
   警報等、避難の指示等および緊急通報の放送を実施するための放送設備や、放送に要する人員が被災した場合、その被災状況(人的および物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。収集した被災情報は、総務大臣に速やかに報告する。
 放送設備が被災した場合には、応急の復旧を行い、放送を維持、回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員および機材が不足する場合には、必要に応じて国に対して支援を求めることも検討する。
(3)安否情報収集への協力
   取材などで収集した安否情報について、地方自治体から提供の要請があった場合、報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。
(4)被災施設の復旧について
   放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。

4.国民保護措置の実施体制
(1)警報等、避難の指示等、緊急通報の連絡体制
   TBSラジオ&コミュニケーションズは編成局のニュース報道現場の責任者であるニュース担当デスクを、警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の連絡を受けるための窓口として指定し、別途内規で定める連絡先を総務省に通知する。ニュース担当デスクは、放送エリア内の各都県(東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県。以下、各都県)知事からの避難の指示等、および緊急通報の連絡を受けるための窓口を兼ねる。
 ニュース担当デスクは、自ら武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、次の態勢を整えるよう努める。

 [1]総務省や各都県からの、警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の連絡を、常時受けられる態勢。
 [2]警報等、避難の指示等ならびに緊急通報を伝える速報や、緊急特別番組の開始のために、編成責任者との間で常時連絡が取れる態勢。

 さらに、政府が武力攻撃事態または武力攻撃予測事態と認定した場合には、別途内規で定める緊急連絡網に基づき社員の非常招集を行い、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態勢を構築することに努め、国民の保護のための措置を実施するものとする。緊急連絡網については、常に最新の情報に更新するよう努める。
(2)職員の配置および服務の基準
   TBSラジオ&コミュニケーションズは、ニュース担当デスクが武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確保を開始し、武力攻撃事態等となった場合には、事態の推移に応じて、必要な人員の増員、配置に努める。警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の放送に携わる要員については、交代要員が到着するまでの間は職務を続行し、速報が常時実施できるよう努めることとする。
 また、放送設備の復旧作業などに従事する社員をはじめ、放送の維持と社員の安全確保に最大限配慮する。

5.実施にあたっての関係機関との連携
 総務省ならびに各都県と連絡をとり、警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。

6.緊急対処保護措置の実施について
 緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、国民保護措置を実施する。

7.その他
(1)訓練の実施
   武力攻撃事態等における警報等、避難の指示等ならびに緊急通報の放送を確保するため、国民保護基本指針の事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。
(2)国民保護措置に備えた施設・設備の整備
   武力攻撃事態等において、警報等、避難の指示等ならびに緊急通報が速やかに放送できるようにするため、総務省や都県との間の通信設備、放送設備の点検を適宜実施する。また、通信設備・放送設備が万一被災した場合に備え、可能な限り通信系統の二重化を図るとともに、復旧のための資材を備蓄する。
(3)本計画の作成・変更について
   本計画を作成・変更するにあたっては、あらかじめ社員ならびに関連会社社員など、国民保護措置にかかわる業務に従事する可能性のある関係者に対して案を提示し、その意見を求めることとする。


以上




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