外国人等の議決権に占める割合のお知らせ




2004年10月29日
総務局総務部

平成16年9月30日最終の当社株主名簿において、外国人等(電波法第5条第1項第1号から第3号に掲げる者)の所有する当社株式数の議決権総数に占める割合は19・99%となっておりますので、放送法第52条の8第2項ならびに同施行規則第17条の3第2項および第3項によってお知らせいたします。

(ご参考)
 放送会社は、議決権総数の20%以上に相当する株式を外国人等(外国籍を有する個人、法人、政府、団体等)によって所有された場合に、電波法によって放送免許が取り消されることになるため、このような状態に至るときに、放送法第52条の8第1項に基づいて外国人等からの株式の名義書換請求等による株主名簿への記載を拒否できることになります。

 なお、放送会社に対しては、外国人等の所有する株式数の議決権総数に占める割合が15%以上の場合、放送法第52条の8第2項ならびに放送法施行規則第17条の3第2項及び第3項の規定により、6ヶ月毎に公告することが義務づけられております。